「水戸大使の会」 会則
(名称)
第1条 本会は、「水戸大使の会」と称する。
(事務所)
第2条 事務所は、水戸市観光課及び本会会長宅に置く。
(1)水戸市中央1-4-1 水戸市観光課(事務局)
(2)長澤征次方(会所在地)
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、互いに協力して、観光宣伝を通し水戸の観光振興を図ることを目的とする。
(構成)
第4条 本会は水戸大使、水戸市、水戸市民の三位一体の体制をもって構成し、水戸市および水戸市民との情報交換を密にし、会の活動を推進する。
(会議)
第5条 年1回、水戸大使の会総会(意見交換会)を水戸市において実施することを原則とする。
2 役員会は随時開催し、水戸市及び本会会員との連携を図る。
(会費)
第6条 年会費は、一口3,000円とし、通信費、事務費等に充てる。なお、水戸市で実施する水戸大使の会総会(意見交換会)等の経費は応分に負担する。
(役員)
第7条 本会の円滑な運営のために役員を任命し、役員会を置く。
2 役員は2年を任期とし留任を妨げない。
3 役員は水戸大使の会総会(意見交換会)において決定する。
4 役員の構成は次のとおりとする。
(1)名誉会長、名誉副会長(複数)
(2)顧問(複数)
(3)会長、副会長(複数)、事務局長、事務局次長(複数)
(設立)
第8条 本会は、平成16年9月28日第1回水戸大使の会総会(意見交換会)にて発足する。
付 則
この会則は、平成16年9月28日より施行する。
付 則
この会則は、平成20年2月6日より改正する。
付 則
この会則は、平成22年1月1日より改正する。
付 則
この会則は、平成24年9月30日より改正する。
付 則
この会則は、平成29年10月4日より改正する。
付 則
この会則は、令和3年9月30日より改正する。