水戸大使設置要項

(目的)

第1条 水戸の観光のイメージアップと宣伝を行い、全国に「わが街水戸」を紹介していくため、水戸大使(以下「大使」という。)を置く。

(大使の選任)

第2条 大使は、本市に愛着を持ち、観光行政推進に積極的な本市出身の水戸市外在住者(茨城県外在住を中心とし、一時的に水戸に在住した者も含む)、 本市にゆかりのある者、及び市が必要と認めた者の中から市が選任し、委嘱する。

(任期)

第3条 大使の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、任期の途中であっても、大使本人から辞退の申出があった場合は、この限りでない。

2 市は、前項に規定する任期の満了までに、大使本人から辞退の申出が無い場合は、任期が満了した日の翌日から翌年度の末日まで任期を更新するものとし、その後においても任期が満了した場合と同様とする。

3 市は、前2項の規定にかかわらず、任期中の活動状況が確認できない場合、その他特別な事由があると認められるときは大使を解任することができる。

(任務)

第4条 大使は、それぞれの居住地域及び職域において、水戸大使名刺及び観光パンフレット等を利用しながら、機会あるごとに水戸の紹介に努めるとともに、水戸大使の会意見交換会等の中で、大使相互の交流を図りながら、本市の観光産業等への提言を行うものとする。

(大使の名刺)

第5条 市は、大使の任務遂行のため、観光宣伝効果が見込まれる特色ある名刺を作成し、大使に贈呈するものとする。

(事務局)

第6条 大使に関する事務は、水戸市産業経済部観光課において処理する。

附 則
この要項は、平成10年2月26日から施行する。

附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。

附 則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
1 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際限に水戸大使である者の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。